自宅の飼い猫がスズメのヒナを捕まえたとのことで保護された巣立ち雛のモズ。

実は山梨県内での保護原因の一つとして猫が原因で保護されることがかなりの割合を占めています。

山梨県の動物愛護条例の第11条で猫を室内飼育することが求められています。

飼い猫を放し飼いしている場合、野生動物への被害を与えるだけでなく、飼い猫も野外にでることにより事故に巻き込まれたり感染症に感染してしまったりするリスクが高まります。

ぜひとも人間だけでなく猫ちゃんに対しても「STAY HOME」を行っていきましょう!!

 

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