【高病原性鳥インフルエンザに関わる対応について】
現在、国内複数個所で高病原性鳥インフルエンザが発生したことにより、一部の傷病鳥は検査をして陰性が確定しないと鳥獣センターでは保護することはできません。
検査が必要な種であるかを判断するためにも、傷病鳥を持ち込む前に、必ず鳥獣センターにご連絡をお願いいたします。
鳥獣センター:055-252-9161
また、検査が必要な傷病鳥・もしくは検査が必要な可能性のある傷病鳥だった場合には、発見者様から以下の事務所にまでご連絡をお願いします。
甲府市・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町のいずれかで発見した場合の連絡先
中北林務環境事務所:0551-23-3087
山梨市・笛吹市・甲州市のいずれかで検査の必要な種を発見した場合の連絡先
峡東林務環境事務所 0553-20-2720
市川三郷町・富士川町・早川町・身延町・南部町のいずれかで発見した場合の連絡先
峡南林務環境事務所:055-240-4140
河口湖町・山中湖村・道志町・忍野村・都留市・大月市・鳴沢村・小菅村・丹波山村のいずれかで発見した場合の連絡先
富士・東部林務環境事務所:0554-45-7810
ご協力よろしくお願いいたします。